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ケアマNET一宮 会則
(名称) 第1条 本会は「ケアマNET一宮」と称する。 2 本会の事務局は、その年度の担当事務局におく。 (目的) 第2条 本会は、一宮市内に指定居宅介護支援事業者及び、指定介護予防支援事業者等のケアマ ネジメントを実施している事業所間のネットワークを確立し、ケアマネジャー個々の交流と、その業務の専門性の研究・協議及び実践により、利用者が居宅で安心した生活が送れ るよう、介護保険制度と地域福祉の向上を図ることを目的とする。 (入退会及び会員) 第3条 本会への入会及び会員は、一宮市内のケアマネジメントを実施している事業所及び、そ れらの業務の包括的センター(以下、事業所という)であって、事業所単位に入会の申請書(様式1)を提出したのち、本会委員会の承諾を受けた事業所を「会員」とする。(但し、特別な事情と委員会により認めた場合は、市外事業所であっても入会ができる。) 2 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。 3 本会を退会する場合、退会の申出(様式2)の提出があったものを退会と認める。 (委員) 第4条 本会を運営するために会員より代表する委員をおき、委員会を設置する。 2 委員は、以下により構成する。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 運営委員 3名(うち広報2名) (4) 事務局 1名 (5) 会計 1名 (6) 監事 1名 (7) 各委員の任期は2年とし、改選年4月1日から翌々年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。 3 会長・副会長は会員の互選により選出する。 4 運営委員及び監事は会長の推薦によるものとする。 (活動年度及び内容) 第5条 本会の活動年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。 2 本会は、第2条の目的を達成するために、次の内容の事業を定期的に行う。 (1) 介護保険制度及び福祉制度等、ケアマネジメントに必要な最新情報の共有及び研究。 (2) サービス事業者及びその提供サービス等に関する情報交換。 (3) 一宮市における介護保険制度等の運用に関する改善点の提起。 (4) 事業所間や地域関係機関及び医療機関等との円滑な連携方法の方策。 (5) 利用者本位に基づく事業所運営への検討。 (6) 苦情に関すること。 (7) 事例検討。 (8) その他、第2条の目的を達成するために必要な事業。 (定例会) 第6条 定例会は年6回程度開催する。 2 その他、必要に応じて会長が認めた場合開催する。 (総会) 第7条 総会は年1回開催する。 2 その他、必要に応じて会長が認めた場合開催する。 3 総会は、会員の過半数以上で成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。 (オブザーバー) 第8条 必要に応じて、一宮市の職員は定例会及び総会に出席することができる。 (会費及び経費) 第9条 会費は、1会員年3,000円とする。 2 会費は、必要に応じて総会にて改定する。 3 ケアマNET一宮の経費は会費をもって充てる。 (雑則) 第10条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会によって定める。 附則 この会則は、平成13年6月22日から施行する。 平成15年4月17日改正 平成17年4月22日改正 平成18年3月 1日改正 |

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